建物登記

建物の物理的な状況の登記for House

建物登記

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときを建物表題登記といいます。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付 けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確にな るわけです。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。

  • 建物を取壊し新しい建物を建てた
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

建物表題変更登記

建物表題変更登記

既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるための登記を建物表題変更登記といいます。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。

  • 増築をして床面積が増えた
  • 取壊しをして、床面積が減った
  • 屋根の種類が変わった
  • 家屋の一部を店舗や事務所に変更した

上記の建物登記は土地家屋調査士業務の一例です

その他にも土地登記の業務は多数あります。わたしたちは、建物に関する専門的な知識と技術でみなさまへ貢献し、公正な立場で誠実に業務を行っています。

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